業務委託とは会社に雇用されず、企業と対等の立場で仕事を引き受ける働き方です。仕事内容、料金、納期等を会社と個別で契約し仕事を代行することで依頼する会社にはコストを軽減できる、受ける側は勤務場所や時間に縛られずに業務を行えるメリットが存在します。
しかし、この雇用形態は労働基準法といった法律上の規制がないため、問題が生じた際自己責任で解決しなければなりません。業務委託のトラブルの代表例として、請負と言いながら業務時間や場所などを管理や指示を行い基本的な労働条件に見合わない雇用をさせる偽装請負問題があります。また、派遣されている社員を更に別の会社に派遣する二重派遣問題も有名でこれは法律上で禁止されている行為です。こうしたトラブルを回避するために契約書は勝手に加筆されないように、裁判で違法性を証明するため2通作成することが大切です。
ほかにも、加筆や訂正が可能になる捨印、代理人により維新内容を自由に記入できる白紙委任状にも注意が必要です。これらに捨印や署名捺印を押してしまうと他者が勝手に書き込んだ内容であっても法律上は有効になってしまいます。最近では、報酬の一部を先に入金するエクスクロー入金やスカイプを使って直接連絡、本人確認といった工夫を行う企業があります。しかし、それでも雇用者に不利な勤務を行う会社も少なくなく、自分で解決が困難な場合は労働基準監督署に向かうことが必要になります。労働状態や報酬の支払いの揉め事でも、司法司書などの法律家が相談を受け付けてます。業務委託案件の注意情報を事前に知っておくことも、自分の身を守る第一歩と言えるでしょう。
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